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コミュニケーション支援事業

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日更新

本文

聴覚障害や音声・言語障害の方のコミュニケーションを支援します。

自己負担はありません。

手話通訳者派遣

外出先が専門性の高い用語を使用する場合であり、外出時に手話によるコミュニケーションが必要な方のために、手話通訳者を派遣します。

派遣先

  • 医療機関における受診、相談または健康診断に関する場合
  • 財産の管理等権利義務に関する場合
  • 裁判所、警察署、公共職業安定所等の公共機関における申請、届出その他の手続きに関する場合

※いずれも適当な意思伝達の仲介者がいない場合

申請手続き

社会福祉事務所障がい者支援係が申請窓口になります。

必要なもの:塩竈市手話通訳者派遣等申請書 [PDFファイル/56KB]

※当該派遣を希望する5日前までに申請してください。

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