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塩竈市有料広告募集『水道使用水量等のお知らせ』

 塩竈市水道部では、市有資産への民間企業等の広告掲載を通じて、市の新たな財源を確保し、また地域経済の活性化を図るため、『水道使用水量等のお知らせ』に広告枠を設けます。
 広告掲載をご希望の方は、以下の募集内容をご確認の上、お申込ください。

広告を掲載する媒体 

媒体の名称 内容
水道使用水量等のお知らせ 給水区域内(塩竈市内及び多賀城市の一部)の水道使用者に向けて、水道使用水量等をお知らせするために、毎月メーター検針の際に配布しているものです。
 塩竈市水道部の給水区域はこちらからご確認ください。

※広告のイメージは「水道使用水量等のお知らせイメージ」でご確認ください。

お申込みから掲載までの流れ

1.平成23年11月1日(火)〜平成23年11月30日(水)の期間内に、「塩竈市有料広告掲載申込書【PDF版】【WORD版】」に必要事項を記入し封書に入れ、水道部窓口または郵送(11月30日(水)必着)により塩竈市水道部営業課宛て、密封の上ご提出ください。

郵送の場合

宛て先:〒985−0022 塩竈市新富町21番23号 塩竈市水道部営業課宛て
(広告原稿[※提出方法については、下記募集要領をご確認ください。]を同封し、封筒表面に「有料広告掲載申込」と記載して下さい。)

2.申込締切後、募集要領により順位を付け、広告内容を広告審査委員会にて審査します。

3.「広告掲載決定通知書」により掲載の可否を通知します。

4.掲載が決定された方は、「広告掲載決定通知書」に同封する「納入通知書」又は「請求書」により広告掲載料を納入していただくと共に「広告掲載承諾書(押印、収入印紙貼付)」を郵送又は持参してご提出ください。

5.平成24年4月から使用する水道使用水量等のお知らせに広告を掲載します。
   ※詳細については、下記「募集要領」及び「関係規程集」をご確認ください。


掲載できないもの
 ○法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
 ○公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
 ○政治性のあるもの
 ○宗教性のあるもの
 ○社会問題についての主義主張
 ○青少年の健全育成を害するもの
 ○美観風致を害するもの
 ○公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
 ○非科学的又は迷信に類するもの
 ○社会的に不適切なもの

※詳細については、「塩竈市有料広告掲載に関する要綱」においてご確認ください。


掲載できない業種
 ○風俗営業に関するもの及びこれに類似の業種
 ○貸金業に関するもの及びこれに類似の業種
 ○たばこに関するもの
 ○商品先物取引に関するもの
 ○ギャンブルに関するもの
 ○法律に定めのない医療類似行為を行う施設
 ○民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続中の事業者
 ○法律等に違反している事業者等行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

※詳細については、下記「募集要領」及び「塩竈市有料広告掲載に関する基準」においてご確認ください。



塩竈市有料広告募集要領

広告の媒体 水道使用水量等のお知らせ(縦20.4cm×横8.0cm)
広告の規格 広 告 サイズ 縦5.0cm×横7.5cm
原稿

各種媒体に保存したデータもしくは紙媒体での提出をお願いいたします。

ファイルフォーマット:Microsoft Officeを使ったもの。
※提出された原稿媒体については、返却いたしかねますのであらかじめご了承ください。

※その他のデータ形式での提出をご希望の方はご相談ください。

・青色による単色刷り印刷となります。
・広告のイメージはこちらでご確認ください。

 広告イメージ【330KB】

・広告作成にあたっては、利用者に誤解や不快感を与えることのないように留意してください。
・広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますのでご了承ください。
・紙媒体でご提出された場合、広告決定後にデータでの提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
・広告欄の下には、次の文が入ります。
「塩竈市は、自主財源を確保するため、水道使用水量等のお知らせに有料広告を掲載しています。」

配布区域・枚数 給水区域内 約25,700枚/月
 ・塩竈市内  約23,000枚/月
 ・多賀城市の一部 2,700枚/月
広告期間 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

広告掲載料最低落札価格

120,000円(税抜き。)※別途、消費税がかかります。
募集枠数 1枠
申込期間 平成23年11月1日(火)〜平成23年11月30日(水)
申込書 塩竈市有料広告掲載申込書【PDF版14KB】

塩竈市有料広告掲載申込書【WORD版20KB】
広告掲載できない業種・事業者など

塩竈市有料広告掲載に関する要綱及び基準で定めのあるものの他、次の事業者についても掲載はできません。

・水道工事関連業務を取り扱う事業者においては、塩竈市水道部の指定を受けていない給水装置工事事業者。

広告掲載の審査及び決定について

塩竈市有料広告掲載に関する要綱に基づき、広告審査委員会にて審査します。なお、申込者が複数の場合は、掲載料の額が最も高いものを優先するものとします。ただし、掲載料の額が最も高いものが複数の場合は、塩竈市有料広告掲載に関する要綱第8条第2項に定める優先順位により決定するものとします。


広告掲載イメージ

クリックすると大きな画像を見ることが出来ます。
関係規程集
 塩竈市有料広告掲載に関する要綱
 塩竈市有料広告掲載に関する基準
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問い合わせ先
  水道部営業課
住所 〒985‐0022
宮城県塩竈市新富町21番23号
TEL 022-364-1411
FAX 022-362-9604
MAIL w_eigyou@city.shiogama.miyagi.jp