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水質基準

水質基準は水道法第4条に定められた、日本全国のどの水道水も満たすべき項目です。
また、水質基準を補完する項目として塩竈市独自の検査項目を設けております。

水質基準項目(50項目)
番号 項目 基準値 区分 説明 主な使われ方
1 一般細菌 100個/ミリリットル以下 病原生物の代替指標 水の一般的清浄度を示す指標であり、平常時は水道水中には極めて少ないですが、これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。  
2 大腸菌 検出されないこと 人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。  
3 カドミウム及びその化合物 0.003ミリグラム/リットル以下 無機物・金属 鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。 電気メッキ、プラスチック顔料、カドミ電池、窯業材料、合金
4 水銀及びその化合物 0.0005ミリグラム/リットル以下 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。 乾電池、蛍光灯、温度計、電気機器用、アマルガム(歯科用、合金用)、合成化学用
5 セレン及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 半導体材料、光電セル、太陽電池(整流器)、顔料、合金、動物飼料の添加物
6 鉛及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。 鉛管・板、蓄電池、電線皮膜、はんだ、活字ゴムの硬化剤、マッチ
7 ヒ素及びその化合物 0.01ミリグラム/リットル以下 地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 半導体材料、農薬、殺鼠剤、皮革や木材などの防腐剤、医薬品の原料、ガラス工芸
8 六価クロム化合物 0.05ミリグラム/リットル以下 鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 ニクロム鋼、ステンレスなどの合金、メッキ、電池皮なめし、釉薬、木材の防腐剤
9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01ミリグラム/リットル以下 工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。シアン化カリウムは青酸カリとして知られています。

シアン:アクリロニトリルの製造、金・銀などの選鉱、電気メッキ、塩化シアン:催涙ガス、化学合成用試薬

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ミリグラム/リットル以下 窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって河川水などで検出されます。高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。水、土壌中で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化します。 無機窒素肥料、火薬製造、ガラス製造、食品の防腐剤
11 フッ素及びその化合物 0.8ミリグラム/リットル以下 主として地質や工場排水などの混入によって河川水などで検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。 アルミニウム電解、肥料、タイル煉瓦、ガラス繊維、セラミックス、半導体製造
12 ホウ素及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場からの排水などの混入によって河川水などで検出されることがあります。 金属表面処理剤、ガラス工業、エナメル工業、農業、皮革防腐剤
13 四塩化炭素 0.002ミリグラム/リットル以下 一般有機物 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。 溶剤、洗浄剤、フロン類の原料
14 1,4-ジオキサン 0.05ミリグラム/リットル以下 溶剤、溶剤の安定剤、人工皮革の表面処理剤、洗剤中の不純物
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04ミリグラム/リットル以下 塩素系溶媒や科学合成品の中間体、抽出溶剤
16 ジクオロメタン 0.02ミリグラム/リットル以下 塗料剥離材、プリント基盤洗浄剤、溶剤、反応溶媒、冷媒
17 テトラクロロエチレン 0.01ミリグラム/リットル以下 ドライクリーニング、金属の脱脂洗浄剤、フロン113の原料、溶剤
18 トリクロロエチレン 0.01ミリグラム/リットル以下 金属の脱脂洗浄剤、生ゴム、染料油脂、硫黄、カドミウムなどの溶剤、香料の抽出剤
19 ベンゼン 0.01ミリグラム/リットル以下 染料、合成ゴム、合成洗剤、合成繊維、医薬品などの原料、溶剤、ガソリン添加剤
20 塩素酸 0.6mg/リットル以下 消毒副生成物 消毒剤の次亜塩素酸ナトリウム及び二酸化塩素の分解生成物です。 試薬
21 クロロ酢酸 0.02ミリグラム/リットル以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 可塑剤、医薬品、除草剤、界面活性剤、キレート剤
22 クロロホルム 0.06ミリグラム/リットル以下 フロン21、フロン22の原料、テフロンの原料、溶剤、消毒剤、試験室用試薬
23 ジクロロ酢酸 0.04ミリグラム/リットル以下 化学製品の中間体、医薬品の原料、殺菌剤
24 ジブロモクロロメタン 0.1ミリグラム/リットル以下 有機合成試薬、溶剤
25 臭素酸 0.01ミリグラム/リットル以下 原水中の臭素が高度浄水処理のオゾンと反応して生成されます。 小麦粉改良剤、分析用試薬、毛髪用薬品
26 総トリハロメタン 0.1ミリグラム/リットル以下 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。 トリハロメタン参照のこと
27 トリクロロ酢酸 0.2ミリグラム/リットル以下 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 土壌安定剤、医薬・化学製造での中間体、金属・プラスチックの表面洗浄剤
28 ブロモジクロロメタン 0.03ミリグラム/l以下 有機合成用試薬、溶剤溶剤
29 ブロモホルム 0.09ミリグラム/リットル以下 有機合成試薬、吸入麻酔薬
30 ホルムアルデヒド 0.08ミリグラム/リットル以下 合成樹脂原料農薬・消毒剤等有機合成原料、殺菌剤
31 亜鉛及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 着色 鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 亜鉛ダイカスト製品、写真凸版、乾電池、合金、メッキ
32 アルミニウム及びその化合物 0.2ミリグラム/リットル以下 工場排水などの混入や、水処理に用いられるアルミニウム系凝集剤に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 制酸剤、食品添加物、発汗抑制剤、ワクチン補佐剤、凝集剤
33 鉄及びその化合物 0.3ミリグラム/リットル以下 鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると異臭味(カナ気)や、洗濯物などを着色する原因となります。 自動車、パイプ、建材、機械
34 銅及びその化合物 1.0ミリグラム/リットル以下 銅山排水、工場排水、農薬などの混入や給水装置などに使用される銅管、真鍮器具などからの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。 電線、銅管、合金、貨幣、彫刻、厨房器具、農業
35 ナトリウム及びその化合物 200ミリグラム/リットル以下 工場排水や海水、塩素処理などの水処理に由来し、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。 光電管、合金、ナトリウムランプ
36 マンガン及びその化合物 0.05ミリグラム/リットル以下 着色 地質からや、鉱山排水、工場排水の混入によって河川水などで検出されることがあり、消毒用の塩素で酸化されると黒色を呈することがあります。 ステンレス、特殊鋼の添加剤、乾電池、酸化剤、マッチ原料
37 塩化物イオン 200ミリグラム/リットル以下 地質や海水の浸透、下水、家庭排水、工場排水及びし尿などからの混入によって河川水などで検出され、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。  
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300ミリグラム/リットル以下 硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎるとしつこい味がします。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。   
39 蒸発残留物 500ミリグラム/リットル以下 水を蒸発させたときに得られる残留物のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。  
40 陰イオン界面活性剤 0.2ミリグラム/リットル以下 発泡 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 洗濯・台所用洗剤、繊維、製紙、金属、化粧品、医薬品などで利用
41 ジェオスミン 0.00001ミリグラム/リットル以下 カビ臭 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するアナベナなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 異臭味(かび臭)の原因物質
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001ミリグラム/リットル以下 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォルミジウムやオシラトリアなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 異臭味(かび臭)の原因物質
43 非イオン界面活性剤 0.02ミリグラム/リットル以下 発泡 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 洗浄用、乳化剤、分散剤、消泡剤、潤滑剤
44 フェノール類 0.005ミリグラム/リットル以下 臭気 工場排水などの混入によって河川水などで検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります。 防腐剤、消毒剤、医薬品、農薬、合成繊維、爆薬、染料
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3ミリグラム/リットル以下 有機物などによる汚れの度合を示し、土壌に起因するほか、し尿、下水、工場排水などの混入によっても増加します。水道水中に多いと渋みをつけます。  
46 ph値 5.8以上8.6以下 基礎的性状 0から14の数値で表され、pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。  
47 異常でないこと 水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装などに起因することもあります。  
48 臭気 異常でないこと 水の臭気は、藻類など生物の繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴うもののほか、水道水では使用される管の内面塗装剤などに起因することもあります。  
49 色度 5度以下 水についている色の程度を示すもので、基準値の範囲内であれば無色な水といえます。  
50 濁度 2度以下 水の濁りの程度を示すもので、基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。  
塩竈市独自の水質検査

(1) 原水の状況と浄水処理が適正に行われていることを確認するための検査
(2) 生物検査
(3) クリプトスポリジウム検査及び指標菌検査
(4) 水質管理目標設定項目検査
塩竈市水道部では、この改正に合わせて水質検査の内容や検査体制を充実させた「水質検査計画」を策定しました。

「水質検査計画」についてはこちら
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問い合わせ先
  梅の宮浄水場(水道部工務課浄水係
住所 〒985‐0087
宮城県塩竈市字伊保石418
TEL 022-362-1444
FAX 022-362-1113
MAIL w_koumu@city.shiogama.miyagi.jp