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検針と料金請求について水道料金を計算する単位は1ヶ月で、使用期間は検針日から検針日までの期間をいいます。また、使用を開始した場合、中止した場合でも料金算定は検針日が基準となりますのでお気をつけください。検針日は地域によって異なり、毎月5日〜20日までの間で行っています。 なお、例として検針日が毎月15日の地域で9月1日から10月30日まで使用した場合の、検針と料金の関係についてご説明します。 |
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水道料金は検針日が基準になりますので9月分、10月分、11月分の3ヶ月分で、それぞれの使用期間は下の図のようになります。 |
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水道料金は、翌月請求となっていますので、今回の例では9月分は10月、10月分は11月、11月分は12月に請求されます。 10月15日から10月30日まで使った水道料金は、11月分となりますので12月に請求され、1ヶ月以上あとに納入通知書が届いたり、振替されますのでご理解ください。 なお、使用中止された方は窓口でも精算、入金することができますので、営業課料金係までご相談下さい。 |
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