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くらしと水道 |
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お引越しや水道についての様々な届出はこちらでご案内しています。 |
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![]() 《水道部の窓口》 |
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実際に漏水していたり、漏水の疑いがある場合には、水道部又は指定給水装置工事事業者へ連絡して、早めに修理してください。漏水による水道料金についてもお客様の負担となります。そのまま放置しますと、料金の高騰とあわせて、漏水量の増大等による家屋への損傷など二次災害の恐れもあります。 |
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![]() 《漏水復旧の様子》 |
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水道部では、浄水器や水道管洗浄のあっせんやお客様から依頼のない調査、また、電話によるアンケート等は行っておりませんのでご注意ください。 |
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給水装置とは、市の配水管(本管)から分岐して設けられた「給水管」とこれに直接つないでいる「給水用具(蛇口など)」のことをいいます。 |
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給水装置は本管から分岐して蛇口までの全てがお客様の財産になります。 |
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こうした漏水などは、日頃からの点検で早期発見が可能です。ご自宅の水道メーターを点検することで、簡単に発見できます。また、検針の際にも異常に水量が増大している場合には、漏水の疑いがあると「水道使用水量等のお知らせ」でお客様にお知らせしています。しかし、漏水量が微量であった場合などは判断できない場合もありますので、お客様自身の点検をお勧めいたします。 なお、検針を行う際に水道メーターボックスの上に物や車がありますと、検針ができずこうした点検もできなくなります。大きな漏水の原因にもなりかねませんので、できるだけ水道メーターボックスの上には、物や車を置かないようにお願いいたします。 |
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冬期間は水道が凍結する恐れがあります。大体、気温がマイナス4℃以下になると、凍結事故が増える傾向があります。水道の凍結は水が出なくなるだけでなく、水道管やメーターの破裂や給湯器などの設備に損傷を与える恐れがあります。これを防止するためにも、気温がマイナス4度以下になる恐れがある場合には、凍結防止の対策をすることをお勧めいたします。 |
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平成15年4月1日から水質基準が改正され、鉛の基準も強化されました。本市の水質ではこの基準の10分の1以下になっています。しかし、これまで使用してきた鉛製の給水管などから、溶け出す可能性が指摘されています。これを解消するために、水道水のPH調整をし、鉛が溶け出すのを抑えるとともに、配水管の布設替えや漏水修理工事、または、ガス工事などのほかの工事とあわせて、鉛管の更新工事を行い、道路内の給水管についても計画的に入れ替えをしています。 同時にお客様の財産である給水装置の入れ替えはお客様自身で行っていただくこととなります。これに対して水道部では、工事費の融資あっせんを行い、水道部が利子の補填をする「給水装置工事(改造)資金融資あっせん制度」を設けています。 詳しくは 営業課お客様相談係 までお問い合わせください。 TEL 022-364-1412 FAX 022-362-9604 |
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