HOME

宮城県しおがまの水道

トップページ 水道部トップページ 業者の方へ 塩竈市給水装置工事事業者について 前のページに戻る

塩竈市給水装置工事事業者について

 水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる工事業者を「指定」しています。
 給水区域内の給水装置工事は、塩竈市水道事業給水条例第7条第1項の規定により、塩竈市指定給水装置工事事業者でなければ施工することができません。
指定工事事業者への新規指定の届出

新規指定の申請に必要な書類を水道部総務課総務係へ届け出てください。

必要な書類
・指定給水装置工事事業者新規指定申請書
・誓約書
・給水装置主任技術者選任・解任届出書
・機械器具調書

添付書類
(法人の場合)
・定款または寄付行為および登記簿の謄本
・給水装置主任技術者の免状の写し

(個人の場合)
・住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
・給水装置主任技術者の免状の写し


「塩竈市指定給水装置工事事業者新規指定申請書」【PDF0.1MB】

PDFファイルをダウンロードして閲覧・印刷するにはAdobe社のAcrobat Reader(無料)が必要です。閲覧環境にAcrobat Readerがインストールされていない場合は、「プラグイン−PDF文書が見られないとき」ページをご覧下さい
登録内容の変更

 社名・代表者・連絡先の変更など、次の事項に該当する場合には、30日以内に届出が必要です。

(1)事業所の名称および所在地の変更
(2)氏名又は名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
(3)法人にあっては、役員の氏名の変更
(4)給水装置工事の事業を廃止、休止もしくは再開した場合

変更に必要な書類
・指定給水装置工事事業者指定変更届出書

添付書類
(法人の場合)
・定款または寄付行為および登記簿の謄本

(個人の場合)
・住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し

(3)法人の役員氏名の変更の場合
・誓約書および登記簿の謄本


「塩竈市指定給水装置工事事業者指定事項変更届」【PDF0.1MB】
「塩竈市指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」【PDF0.1MB】

PDFファイルをダウンロードして閲覧・印刷するにはAdobe社のAcrobat Reader(無料)が必要です。閲覧環境にAcrobat Readerがインストールされていない場合は、「プラグイン−PDF文書が見られないとき」ページをご覧下さい
給水装置主任技術者の届出
 指定工事店として登録するためには、必ず国家資格である「主任技術者」を置く必要があります。工事に際しては主任技術者が責任を持って施工を行います。
 主任技術者を選任・解任した場合には速やかに届け出てください。

必要な書類
・給水装置主任技術者選任・解任届出書

添付書類
・給水装置主任技術者の免状の写し


「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」【PDF0.1MB】

PDFファイルをダウンロードして閲覧・印刷するにはAdobe社のAcrobat Reader(無料)が必要です。閲覧環境にAcrobat Readerがインストールされていない場合は、「プラグイン−PDF文書が見られないとき」ページをご覧下さい
給水装置工事を行う場合の届出
 給水装置の新設、改造、廃止などを行う場合には、営業課給水装置係へ申請が必要です。この申請は指定給水装置工事事業者以外の方はできません。

 詳しくは営業課お客様相談係までお問い合わせください。
 TEL 022-364-1411
 FAX 022-362-9604
前のページに戻る
問い合わせ先
  水道部営業課お客様相談係
住所 〒985‐0022
宮城県塩竈市新富町21番23号
TEL 022-364-1411
FAX 022-362-9604
MAIL w_eigyou@city.shiogama.miyagi.jp