○塩竈市議会基本条例

平成22年12月7日

条例第30号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会の役割・機能(第2条)

第3章 議会の活動原則(第3条)

第4章 議員の活動原則(第4条)

第5章 議会と市民との関係(第5条)

第6章 議会と市長等との関係(第6条―第11条)

第7章 議会の権限(第12条)

第8章 議会・議会事務局の体制整備(第13条―第17条)

第9章 議員の身分・待遇・政治倫理(第18条―第22条)

第10章 最高規範性(第23条・第24条)

第11章 見直し手続き(第25条)

附則

塩竈市議会(以下「議会」という。)は、直接民主主義の理念を基盤に据え、住民自治の原点である自主的な意思決定を尊重し、塩竈市民(以下「市民」という。)の市民主権を確立し、一人ひとりの生命と生活を最大限に尊重する、地域住民の幸せを実現するまちづくりを目指すべきものと考えます。

しかし、市民と議会の間に大きな認識の隔たりが生じているのも事実です。その反省に立ち、議会は、襟をただし、市民との相互信頼を構築し、同じく市民から選挙で選ばれた市長と緊張関係を保ち続け、市民が参加する議会を実現します。

議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定とともに、塩竈市議会基本条例に定める議会としての運営のルールを遵守し、実践することにより、議員としての資質向上を図り、市民に信頼され、市民の負託に応えられる開かれた議会を築きます。

このような使命を達成するために、本条例を制定します。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、選挙で選ばれた市長と議員の二元代表制の下、議会と議員の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等に関する基本的事項を定め、議会が市民の代表機関としての役割を果たし、市民に身近で存在感のある、透明で開かれた議会を作り上げることを目的とする。

第2章 議会の役割・機能

(議会の役割・機能)

第2条 議会は、市民を代表し、議事機関として議会の権限を行使して本市の意思決定を行う。

2 議会は、議案などの審議及び審査により本市の意思決定を行う。

3 議会は、政策提案などを行う。

4 議会は、執行機関及び行政の監視を行う。

5 議会は、国等に対して意見書を提出し意見表明を行う。

第3章 議会の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、前条の役割を果たすために次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、公正で透明な市民に開かれた議会を目指して活動すること。

(2) 議会の議案の審議及び活動について有する情報の公開に努めること。また、市民の傍聴に関し、資料の提供など市民の傍聴の意欲を高めるよう議会運営に努めること。

(3) 多様な意見を議会審議に反映させ、充実した審議・討論を行うよう努めること。

(4) 市民の多様な意見をもとに政策提案を図るよう努めること。

第4章 議員の活動原則

(議員の活動原則)

第4条 議員は、以下に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 一部団体及び地域の代表にとどまらず、市政全般の政策課題について、市民の意見を的確に把握するよう活動すること。

(2) 議会は合議制の機関であるが、多様な市民意思を反映した議員相互の自由討議に努めること。

(3) 不断の研さんにより自己の能力を高め政策水準の向上に努めるとともに、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

第5章 議会と市民との関係

(議会と市民との関係)

第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。

3 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等の運営にあたり、専門的知見の活用や参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民等の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

5 議会は、市民、市民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、議案に対する各議員の賛否について議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市民の意見等を把握し、市政全般にわたり市民と自由に情報及び意見を交換する場を適宜設けることとする。

8 議会は、議会に係る費用について、その使途を積極的にわかりやすく公開するものとする。

(令3条例23・一部改正)

第6章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)

第6条 議会審議における議員と市長等との関係は、次項以降に定めるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

4 議長又は委員長は、市長等が、質問の範囲を超えて反問権(前項の規定に基づき市長等が反問する権利をいう。)を逸脱したと認めるときは、公正かつ適切な指導を行い、円滑な議事進行に努めなければならない。

(市長の政策提案等の場合の説明事項)

第7条 市長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料の作成)

第8条 市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すにあたっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(会期中・閉会中の市長への文書による質問)

第9条 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等執行機関及びその職員に対し文書質問を行い、文書により回答を求めることができる。

(議員の市長などへの口頭要求の文書化の要請)

第10条 議会は、議員が行う市長等執行機関及びその職員への口頭による要請に対して、両者の関係の透明性を図るため、日時、要請内容、対応及び経過等を記録した文書を作成するよう市長等に求めるものとする。

(議会の合意形成及び自由討議の保障)

第11条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議会は、前項の規定により合意形成に努めても、合意に至らなかった場合は、討論により意見の違いを市民に明らかにしなければならない。

第7章 議会の権限

(議会の権限)

第12条 法第96条第2項の議会の議決事項については、次のとおりとする。

(2) 法第221条第3項の法人に対する出資及び市が出資することにより当該法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

第8章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)

第13条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 議会は、法により活動が制限されている常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等の制約を超えて、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。

(議会図書室の設置、公開)

第14条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、市民、市職員の利用に供するものとなるように整備に努めなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第15条 議会は、議会の政策能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議員の政策提案の能力向上を図るため、議員研修を積極的に行うものとする。

(議会広報の充実)

第17条 議会活動を市民にわかりやすく説明するため塩竈市議会だよりの充実に努める。また、市民に対して常に市政に係る重要な情報が伝わるよう、議会独自の視点から、常に検討し充実に努める。

2 議会は、情報技術の発達を踏えた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努める。

第9章 議員の身分・待遇・政治倫理

(議員定数)

第18条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正にあたっては、行財政改革の視点だけでなく市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分考慮するものとする。

(議員報酬)

第19条 議員報酬は、別に条例で定める。

(政務活動費)

第20条 政務活動費の支給に関しては、別に条例で定める。

2 会派は、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けたときは、その使途を明らかにするため、証拠書類を公開しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(議員の懲罰)

第21条 議会は、法の規定に基づいて議員に懲罰を科そうとするときは、各議員が市民の信託を受けて選ばれていること及び議会が市民主権を基礎としていることを踏えて、慎重に判断するものとする。

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、市民の代表者として高潔な倫理観を備え、常に議員の品格を保持し、識見を養い、市民の負託に応えなければならない。

2 議員の政治倫理に関しては、別に条例で定める。

第10章 最高規範性

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する日本国憲法、法及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

3 議会は、議員に塩竈市議会基本条例の理念について、理解を得るため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第24条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。

第11章 見直し手続き

(見直し手続)

第25条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

4 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化及び市民の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6章の規定は平成23年1月1日から施行する。

(平成25年2月条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市議会基本条例

平成22年12月7日 条例第30号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月7日 条例第30号
平成25年2月22日 条例第3号
令和3年9月27日 条例第23号