○塩竈市個人情報取扱事務委託基準

平成17年12月28日

庁訓第65号

(趣旨)

第1条 この基準は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定に基づき、実施機関が個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託しようとする場合において、実施機関が講じなければならない措置について必要な事項を定めるものとする。

(令5庁訓39・一部改正)

(対象となる委託)

第2条 この基準の対象となる委託は、実施機関が個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外の者に依頼するすべてをいい、一般に委託と称されるもののほか、印刷、筆耕及び翻訳等の契約を含み、また、公の施設の管理の委託及び収納の委託等の公法上の契約も含むものとする。

(委託に当たっての留意事項)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、次の事項に留意するものとする。

(1) 委託先の選定に当たっては、個人情報の保護に関し安全管理措置がなされ、別記「個人情報取扱事務特記事項」(以下「特記事項」という。)に掲げる内容を遵守できるものを慎重に選定すること。なお、特定個人情報を取り扱う事務を委託する場合にあっては、実施機関が果たすべき安全管理措置と同様の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認すること。

(2) 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に個人情報の保護に関する特記事項があることを相手方に周知すること。

(3) 個人情報を取り扱う事務を処理させるために委託先に提供する個人情報は、当該事務を処理するために必要かつ最小限のものとすること。

(平28庁訓34・一部改正)

(契約に当たっての留意事項)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託に係る契約の締結に当たり、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該契約の契約書に受託者が特記事項を守るべき旨を記載するものとする。ただし、契約書中に特記事項を掲げる内容を記載することを妨げない。

(2) 契約書によらないで契約するときは、受託者に特記事項を契約事項として交付するものとする。

(3) 特記事項は、委託する個人情報を取り扱う事務の内容に応じて、適宜必要な事項を追加し、不必要な事項を削除し、又は必要な修正を行うものとする。

この庁訓は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年7月庁訓第41号)

この庁訓は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年12月庁訓第34号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日において、改正前の塩竈市個人情報取扱事務委託基準第3条第2号に規定する周知を行っている場合は、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月庁訓第19号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月庁訓第39号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(別記)

(平30庁訓19・全改)

個人情報取扱事務特記事項

(基本的事項)

第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務(以下「事務」という。)の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。事務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

(取扱従事者の明確化等)

第3条 受注者は、事務の処理のために個人情報を取り扱うときは、個人情報を取り扱う従事者(以下「取扱従事者」という。)を定め、書面等により発注者に報告しなければならない。

2 受注者は、取扱従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。

3 受注者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう取扱従事者を監督しなければならない。

4 取扱従事者は、受注者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

(持ち出しの禁止)

第4条 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を契約等が定める業務遂行場所から持ち出してはならない。

(収集の制限)

第5条 受注者は、事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(目的外利用及び提供の禁止)

第6条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(漏えい、滅失又はき損の防止等)

第7条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(教育の実施)

第8条 受注者は、取扱従事者に対して、在職中及び退職後においても事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があること及び特記事項における取扱従事者が遵守すべき事項その他事務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

(資料の返還等)

第9条 受注者は、事務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、次条の規定により発注者の承諾を得て複写又は複製したものについては、確実に廃棄又は消去しなければならない。

(複写等の禁止)

第10条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又は送信してはならない。また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。

(再委託の承諾)

第11条 受注者は、事務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、第三者に再委託をしてはならない。なお、再委託した事務をさらに委託する場合以降も同様とする。

2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、事務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。

3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。

4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。

5 受注者は、再委託先に対して事務を委託した場合は、その履行状況を管理及び監督するとともに、発注者の求めに応じて管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。

(実地調査)

第12条 発注者は、受注者が事務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。

(指示及び報告等)

第13条 発注者は、受注者が事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(事故発生時の対応)

第14条 受注者は、事務に関し個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故(次項において「個人情報の漏えい等の事故」という。)が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。

2 発注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。

契約記載例

(個人情報の保護)

第○条 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報については、別記「個人情報取扱事務特記事項」を守らなければならない。

塩竈市個人情報取扱事務委託基準

平成17年12月28日 庁訓第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
平成17年12月28日 庁訓第65号
平成27年7月1日 庁訓第41号
平成28年12月1日 庁訓第34号
平成30年4月1日 庁訓第19号
令和5年3月31日 庁訓第39号