○塩竈市子ども・子育て会議条例

平成18年3月15日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「推進法」という。)第21条第1項に規定する次世代育成支援対策地域協議会として塩竈市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(平25条例27・全改、令5条例6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務の処理に関すること。

(2) 推進法第8条第1項に規定する市町村行動計画として策定したのびのび塩竈っ子プランの推進に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策(推進法第2条に規定する次世代育成支援対策をいう。次条第2項第5号において同じ。)の推進に関すること。

(平25条例27・令5条例6・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 支援法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業を行う事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) のびのび塩竈っ子プランの推進に関係する機関の職員

(5) 次世代育成支援対策に関し十分な知識と経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(平25条例27・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25条例27・一部改正)

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例27・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉子ども未来部子ども未来課において処理する。

(平25条例27・令3条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にのびのび塩竈っ子プラン推進地域協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の塩竈市子ども・子育て会議条例(以下この項において「会議条例」という。)第3条第2項の規定により塩竈市子ども・子育て会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、会議条例第4条の規定にかかわらず、その者ののびのび塩竈っ子プラン推進地域協議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市子ども・子育て会議条例

平成18年3月15日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)