○塩竈市防犯灯等維持管理助成金交付要綱
平成17年9月1日
庁訓第50号
(趣旨)
第1条 市は、防犯運動を促進させるために防犯協会等の団体が設置した防犯灯及び防犯カメラの維持管理に対して塩竈市防犯灯等維持管理助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令4告示365・一部改正)
(交付の対象)
第2条 助成金の交付は、市内各地区において結成される防犯協会各支部又は町内会等及び塩竈市防犯カメラ設置助成金交付要綱第3条に規定する団体(以下「団体」という。)に対して行うものとする。
2 助成金の交付対象は、団体が犯罪の予防及び通行の安全を目的として公道上に設置した照明施設(商店街共同施設による街路灯及び広告又は看板等を添加するものは除く。以下「防犯灯」という。)及び防犯カメラの維持管理にかかる年間の電気料とする。
(令4告示365・一部改正)
(交付の額)
第3条 助成金の額は、防犯灯及び防犯カメラの維持管理にかかる年間の電気料の2分の1とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の額が1,000円未満であるときは、100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(令2庁訓69・令4告示365・一部改正)
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年9月1日から施行する。
(平21庁訓8・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年2月庁訓第8号)
この庁訓は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和2年10月庁訓第69号)
この庁訓は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月告示第365号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。