○塩竈市防犯協会助成金交付要綱
平成17年9月1日
庁訓第48号
塩竈市防犯協会助成金交付要綱(平成6年庁訓第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、防犯活動の強化及び促進並びに防犯意識の高揚を図るため、市民が自主的に防犯活動を行うため結成した団体(以下「防犯協会」という。)において実施する事業に対して、塩竈市防犯協会助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる防犯協会は、次に掲げるものとする。
(1) 塩竈市東部防犯協会
(2) 塩竈市西部防犯協会
(3) 塩竈市南部防犯協会
(4) 塩竈市北部防犯協会
(5) 塩竈市浦戸防犯協会
2 助成金の交付対象は防犯協会が行う防犯運動に係る事業に要する費用とする。ただし、役員手当、慶弔費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で交付するものとし、4万3,000円を上限とする。
(助成金の交付)
第4条 助成金は、規則第17条ただし書の規定に基づき、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年9月1日から施行する。
(平21庁訓8・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年2月庁訓第8号)
この庁訓は、平成21年3月1日から施行する。