○塩竈市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

庁訓第19号

(目的)

第1条 市は、公衆浴場の確保を図り、もって本市の公衆衛生の維持及び老人福祉の向上を図ることを目的とした公衆浴場確保事業並びに老人無料入浴事業を推進するため、塩竈市公衆浴場確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定によって入浴料金が統制されている浴場をいう。

(2) 公衆浴場業者 公衆浴場を経営している者をいう。

(3) 公衆浴場確保事業 公衆浴場業者が公衆浴場を確保するため必要な設備を改善することをいう。

(4) 老人 市内に住所を有する満65歳以上の者をいう。

(5) 老人無料入浴事業 公衆浴場業者が老人に、入浴・休憩及び集いの場として、毎月5日と25日(当日が営業休日のときはその翌日)の営業開始時から終了時まで無料で利用させることをいう。

(平23庁訓13・一部改正)

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、公衆浴場業者に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 公衆浴場確保事業に要する経費 風呂釜、ろ過器、温水器、太陽熱利用施設、重油(廃油)及びガス燃焼施設の本体購入に要する経費並びに給湯給水管施設補修工事及び浴室の3分の1以上のタイル補修工事に要する経費

(2) 公衆浴場の運営に要する経費 燃料費のつくり湯部分に係る経費

(3) 老人無料入浴事業に要する経費 当該事業に要する経費

(平23庁訓13・一部改正)

(交付の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

2 前条第2項第1号の経費に対する補助金の額は別表のとおりとする。

3 前条第2項第2号の経費に対する補助金の額は、1日開場するごとに2,000円を上限とし、年額300,000円以内とする。

4 前条第2項第3号の経費に対する補助金の額は、1日あたり10,000円とする。

(平23庁訓13・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月庁訓第13号)

この庁訓は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23庁訓13・全改)

補助対象機器等

耐用年数

補助対象限度額(A)

補助金の額

(A×2/3)

風呂釜

3年

1,140,000円

760,000円以内

ろ過器

8年

570,000円

380,000円以内

温水器

3年

390,000円

260,000円以内

太陽熱利用施設

10年

9,900,000円

6,600,000円以内

重油(廃油)及びガス燃焼施設

3年

450,000円

300,000円以内

給湯給水配管施設補修工事

8年

1,200,000円

800,000円以内

浴室の3分の1以上のタイル補修工事

8年

900,000円

600,000円以内

備考 災害等やむを得ないと市長が認める場合を除き、耐用年数を経なければ補助の対象としない。

塩竈市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 庁訓第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 庁訓第19号
平成23年4月1日 庁訓第13号