○給水装置工事(改造)資金融資あっせん制度要綱
平成15年6月27日
水道部庁訓第9号
(目的)
第1条 この要綱は、塩竈市水道事業(以下「水道事業」という。)が金融機関の協力のもとに鉛管解消等給水装置工事(改造)(以下「給水装置工事」という。)に必要な資金の融資あっせん(以下「あっせん」という。)を行うことにより、給水装置工事の円滑な促進を図ることを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(あっせんの対象)
第2条 あっせんは、水道事業の給水区域内の既存住宅で、給水装置工事を施工する場合を対象とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(あっせん申込者の要件)
第3条 次に掲げる要件を満たす者は、あっせんの申込みを行うことができる。
(1) 水道事業の給水区域内に居住し、前条の既存住宅を所有し又は占有(既存住宅所有者の同意を得た場合に限る。)していること。
(2) 市税(市民税及び固定資産税)を滞納していないこと。
(3) 水道料金を滞納していないこと。
(4) 水道事業の給水区域内に居住し、市民税及び水道料金を滞納していない連帯保証人がいること。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(あっせんの額)
第4条 あっせんの限度額は、あっせんの申込みにかかる給水装置工事の見積額の10,000円未満の端数を切り捨てた額とし、その限度額が500,000円を超えるときは500,000円とする。
(あっせんの申込み)
第5条 あっせんの申込みを行おうとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置工事(改造)資金融資あっせん申請書に必要書類を添えて、申請しなければならない。
2 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、前項の申請があったときは、あっせんの可否及びあっせんの額を決定し、給水装置工事(改造)資金融資あっせん決定通知書により申請者に通知するとともに、管理者が指定する金融機関(以下「融資金融機関」という。)に対し給水装置工事(改造)資金融資依頼書を送付するものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(資金の借入)
第6条 前条により通知を受けた者は、塩竈市水道事業給水条例第7条第2項に規定する工事検査に合格したのち、その日から3月以内に前条第2項の給水装置工事(改造)資金融資あっせん決定通知書及びしゅん工決裁を受けた給水装置台帳の写しを添えて融資金融機関に対し資金の借入申込みを行うものとする。
(利子の補給)
第7条 水道事業は、あっせんの額に係る利子補給を行うものとする。
2 前項の利子補給は、直接融資金融機関に対し行うものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(償還)
第8条 資金の借入を受けた者は、貸付金の償還を、貸付を受けた日の属する月の翌月から36月以内に毎月均等な額を金融機関に償還しなければならない。ただし、期限前においても繰上償還をすることができる。
2 貸付金の償還を前項に規定する支払日後に行うときは、当該支払日に支払うべき金額に当該支払日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ、年14%の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して支払わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し、その他必要な事項は、管理者が別に定める。
2 この要綱に定めるもののほか、給水装置工事(改造)資金の融資に関し必要な条件は、融資金融機関の定めるところによる。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。