○塩竈市民図書館等管理規則
平成8年3月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市民交流センター条例(平成2年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、塩竈市民図書館(以下「図書館」という。)及び塩竈市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の組織及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則5・一部改正)
(施設内容)
第2条 市民図書館及び視聴覚センター(以下「図書館等」という。)に属する固有の施設は塩竈市民交流センターが属するビルの中の次の部分とする。
市民図書館 3階の公共部分の全部と4階の視聴覚室、タイムシップ塩竈及び創作室を除く公共部分の全部
視聴覚センター 視聴覚室
(令4教委規則7・一部改正)
第3条から第6条まで 削除
(令4教委規則7)
(勤務時間)
第7条 図書館等に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。
勤務時間数 4週間を平均し、1週間につき38時間45分
勤務時間 午前9時半から午後6時15分まで1日について7時間45分以内とし、その割振りは館長が定める。
休憩時間 勤務時間が7時間45分の場合は60分とし、その時限は館長が定める。
勤務を要しない日 4週間を通じ8日とし、その割振りは館長が定める。
(平17教委規則2・平21教委規則5・令4教委規則7・一部改正)
(開館時間)
第8条 図書館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
施設名 | 開館時間 平日・土曜・日曜 | 閉館時間 | ||
平日 | 土曜日 | 日曜日 | ||
塩竈市民図書館、塩竈市視聴覚センター | 午前10時 | 午後6時 | 午後5時 | 午後5時 |
(平15教委規則4・令4教委規則7・一部改正)
(休館日)
第9条 図書館等の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。
施設名 | 休館日 |
塩竈市民図書館、塩竈市視聴覚センター | 毎週月曜日(月曜日が祝日に当たる場合は、翌日も) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 年末年始(12月28日~1月3日) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が休館日に当たるときは、その前日) 特別整理期間(5月下旬から6月上旬と1月下旬から2月上旬に各4日間)その他塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日 |
(令4教委規則7・一部改正)
(図書館利用者の遵守事項)
第10条 図書館利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 施設、設備、備品等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 図書館資料及び図書利用券を紛失したときは、速やかに館長に届け出ること。
(6) 図書利用券又は図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出ること。
(7) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。
(平21教委規則5・一部改正)
(利用の制限)
第11条 館長は、必要があると認める場合には、利用者に対し利用の図書館資料を返還させることができる。
2 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反したものについては、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
3 館長は、次に掲げる者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症疾患を有すると認められる者
(2) 館内の秩序を乱す恐れがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平21教委規則5・一部改正)
(転貸の禁止)
第12条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(1) 図書館所蔵及び著作権の許す範囲内で複写するもの 複写申請書(様式第1号)
(2) 図書館所蔵及び著作権の許す範囲内で複写撮影するもの 撮影等申請書(様式第2号)
(3) 他館から借り受けた資料を複写するもの 他館借受資料複写申請書(様式第3号)
2 複写は、1複写部分につき1部とする。
3 複写に伴う著作権等に関することについては、当該複写の申込みをした者及びその利用者がその責めを負うものとする。
4 館長が別に定める図書館資料については、写真、複写を禁ずることができる。
5 館長は、複写施設の状況その他業務の都合により、やむを得ないと認めるときは、館長の指示する場所で自ら複写することを許可することができる。
(平18教委規則7・一部改正)
(貸出しの対象及び手続)
第14条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、市内に居住し、又は市内に通勤、通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた場合については、この限りでない。
3 図書利用券は、他人に譲渡若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(平18教委規則7・一部改正)
(図書等の紛失等の処置)
第15条 館長は、利用者が図書等備品を紛失、汚損又はき損したときは、現品代納又はその他の方法で弁償させることができる。
(平21教委規則5・全改)
(貸出しの期間及び冊数)
第16条 図書の貸出期間は、2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人15冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 貸出し期間の延長は、期間内に申出のあった者に対してのみ、返納日から2週間までを限度として認める。
3 館長は、利用者が図書資料の返納を怠り、又は督促しても返納しない場合には、以後その者に対して利用を禁ずることができる。
4 館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
(平21教委規則5・一部改正)
(館外貸出しの制限)
第17条 貴重図書その他館長が特に指定した図書は、館外貸出しを行わないものとする。
(貸出しの対象)
第18条 図書館は、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書の貸出しを行うことができる。
2 前項の規定により団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が継続し、かつ、その運営が適切に行われていると認められる市内の団体とする。
(平18教委規則7・一部改正)
(貸出しの期間及び冊数)
第20条 図書の貸出期間は、2箇月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、一団体200冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
(平21教委規則5・一部改正)
2 紙芝居は、図書資料として取り扱う。
(利用場所)
第23条 図書館内で視聴覚資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。
(移動図書館)
第24条 市内を巡回して、図書館資料の貸出しその他の奉仕を行うため、移動図書館を設ける。
(巡回日時及び場所)
第25条 移動図書館車の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(寄贈及び寄託)
第26条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
3 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合には、図書館が負担することができる。
4 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。
5 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責めを負わない。
(平18教委規則7・一部改正)
(貸出しの対象)
第27条 視聴覚センターの設備使用及び教材機材の貸出しを受けることのできる者は、教育委員会が認める社会教育関係団体及び教育機関並びに必要と認めた団体とする。
(貸出しの制限)
第28条 視聴覚センターの設備及び教材機材は、その使用について次の各号の1に該当するときは貸出しをしない。
(1) 営利を目的として使用されるとき。
(2) 特定の政党その他の政治的団体又は宗教団体の行事に使用されるとき。
(3) その他不適当と認められるとき。
2 教材教具の貸出しの期間は、5日以内とする。
(貸出し)
第29条 教材機材の貸出しを受けようとするものは、視聴覚センター教材・機材借用申請書(様式第9号。以下「借用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則7・一部改正)
(費用負担)
第30条 設備及び教材機材の利用は、無償とする。ただし、教材機材の貸出し及び返納に要する費用並びに貸出し期間中の維持管理に要する費用は、貸出しを受けた者の負担とする。
(転貸の禁止)
第31条 貸出しを受けた設備及び教材機材は、他に転貸してはならない。
(実施報告)
第32条 利用者は、教材機材の使用後、所定の実施状況報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平18教委規則7・一部改正)
(令4教委規則7・一部改正)
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、図書館等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(令4教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月教委規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月教委規則第7号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平18教委規則7・全改)
(平18教委規則7・追加)
(平18教委規則7・追加)
(平18教委規則7・旧様式第2号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第3号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第4号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第5号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第6号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第7号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第8号繰下)
(平18教委規則7・旧様式第9号繰下)