○塩竈市民交流センター条例
平成2年10月15日
条例第11号
(設置)
第1条 本市における市民の教養と文化の振興を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的として市民交流センターを設置する。
2 市民交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塩竈市民交流センター | 塩竈市本町1番1号 |
3 市民交流センター(以下「交流センター」という。)は、次に掲げる施設の総称をいい、それぞれの施設の設置の根拠法及び目的は、次のとおりとする。
施設名称 | 根拠法 | 目的 |
遊ホール | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項 | 市民の教養を啓発し、もって文化の向上に寄与すること。 |
塩竈市民図書館 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条 | 図書等の資料を一般公衆の利用に供し、その教養、調査等に資すること。 |
塩竈市視聴覚センター | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条 | 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ること。 |
4 交流センターは、それぞれの施設の自主性を尊重するとともに、相互の連携を密にし一体となってその機能を発揮するよう効率的な運営を図るものとする。
(職員)
第2条 交流センターに事務職員、その他必要な職員を置く。
(審議会)
第3条 交流センターの運営を円滑に行うため塩竈市民交流センター審議会(以下この条において「審議会」という。)を置き、審議会は図書館法第14条第1項に規定する図書館協議会を兼ねるものとする。
2 審議会の委員(以下この条において「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の定数は、10人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審議会の組織及び運営については、規則で定める。
(平24条例15・令5条例10・一部改正)
(使用の許可)
第4条 交流センター(塩竈市民図書館施設を除く。第10条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(令5条例10・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認めるとき。
(令5条例10・一部改正)
(平4条例17・平9条例20・平12条例13・令元条例9・令5条例10・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(平17条例28・追加、令5条例10・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例28・旧第7条繰下・一部改正、令5条例10・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例28・旧第8条繰下、令5条例10・一部改正)
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用目的に反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により交流センターが使用できなくなったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号で定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は損害の賠償の責めを負わない。
(平17条例28・旧第9条繰下、令5条例10・一部改正)
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(平17条例28・旧第10条繰下、令5条例10・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、使用に際し故意又は過失により交流センターの施設、設備、備品等を汚損し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、損害の賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例28・旧第11条繰下、令5条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせることができる。
(令5条例10・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第1条第3項の表に掲げる目的の達成に寄与する事業の企画運営に関すること。
(2) 交流センターの利用の許可に関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 交流センターの維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(令5条例10・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、交流センターの管理を行わなければならない。
(令5条例10・追加)
第4条の見出し | 使用の許可 | 利用の許可 |
使用 | 利用 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
第5条の見出し | 使用 | 利用 |
教育委員会 | 指定管理者 | |
第6条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用者 | 利用者 | |
別表第1から別表第3までに掲げる使用料に100分の110を乗じて得た額 | 別表第1から別表第3までに掲げる使用料に100分の110を乗じて得た額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金の額 | |
市長が発行する納入通知書により | 指定管理者に | |
第7条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
第8条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 |
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(令5条例10・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例28・旧第12条繰下、令5条例10・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第21号で平成2年12月1日から施行)
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
第3条 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和53年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市立図書館条例等の廃止)
第4条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 塩竈市立図書館条例(昭和51年条例第31号)
(2) 塩竈市視聴覚教材センター条例(昭和47年条例第10号)
(経過措置)
第5条 この条例により廃止する以前の塩竈市立図書館条例による図書館協議会委員及び塩竈市視聴覚教材センター条例による教材センター運営委員会委員は、別に規則で定める日までの間、この条例による塩竈市民交流センター審議会の委員に発令されたものとみなす。この場合において、第3条第2項中「10人」とあるのは、「20人」と読み替えるものとする。
(規則で定める日=平成2年教委規則第13号で平成3年3月31日)
2 この条例の施行の日から別に規則で定める日までの間、別表第1で定める施設を塩竈市に住所を定める個人又は所在する団体が、営利を目的としない事業で使用する場合に限り使用料は、無料とする。
(規則で定める日=平成2年規則第21号で平成3年1月23日から平成3年3月31日まで)
附則(平成4年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日の属する月の初日(以下「施行日」という。)から施行する。
(割り増し又は割引きがある場合の計算)
2 この条例による改正後の各条例の規定により使用料を算出するにあたり、当該各条例中に使用料の割り増し又は割引きの規定がある場合は、割り増し又は割引きを行う前の額に対して、100分の105を乗じ、次項及び第4項の規定を適用した後、割り増し又は割引きを行うものとする。
(平9条例20・一部改正)
(端数処理)
3 この条例による改正後の各条例の規定により算出した使用料(以下「端数処理前の額」という。)が1,000円未満の場合は上1桁、1,000円以上10,000円未満の場合は上2桁、10,000円以上の場合は上3桁をそれぞれ有効とし、それ未満の端数を切り捨てた額に、次の各号に掲げる額を加えた額を使用料として徴収するものとする。
(1) 端数処理前の額が100円未満であり、かつ、切り捨てられた額が5円以上の場合 5円
(2) 端数処理前の額が100円以上1,000円未満であり、かつ、切り捨てられた額が50円以上の場合 50円
(現額の維持)
4 前項の規定により算出した使用料の額が、100分の105を乗じる前の額(以下「現額」という。)に満たないときは、現額をもって使用料とする。
(経過措置)
5 この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第8条までの規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成17年10月1日以後に納入される使用料から適用し、同日前に納入された使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(塩竈市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の塩竈市民交流センター条例に規定する塩竈市民交流センター審議会(以下この項において「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第2条の規定による改正後の塩竈市民交流センター条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第2項の規定により塩竈市民交流センター審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる塩竈市民交流センター審議会の委員の任期は、新条例第3条第4項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年6月条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(塩竈市民交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
19 第17条の規定による改正後の塩竈市民交流センター条例第6条の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた塩竈市民交流センターの使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた塩竈市民交流センターの使用料については、なお従前の例による。
(その他の経過措置)
25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。
附則(令和5年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の塩竈市生涯学習センター条例(次項において「旧条例」という。)第15条に規定する指定管理者として塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行っている者は、この条例の施行の際に第1条の規定による改正後の塩竈市生涯学習センター条例(次項において「新条例」という。)第15条に規定する指定管理者として塩竈市公民館本町分室及び塩竈市杉村惇美術館の管理を行っている者とみなす。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項の規定により定める期間は、現に定める期間の残存期間とする。
3 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた許可、徴収その他の行為は、新条例の規定によりされた許可、徴収その他の行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
ホール施設使用料
ホール | 入場料区分 | 曜日区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間当たりの冷・暖房料 |
午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~午後9時半 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時半 | 午前9時~午後9時半 | ||||
無料 | 平日 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 17,000 | 22,000 | 1,000 | |
土・日祝日 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 22,000 | 29,000 | |||
499円以下 | 平日 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 22,000 | 29,000 | 1,000 | |
土・日祝日 | 9,000 | 13,000 | 17,000 | 21,000 | 29,000 | 38,000 | |||
500~999円 | 平日 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 18,000 | 26,000 | 34,000 | 1,000 | |
土・日祝日 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 34,000 | 44,000 | |||
1,000円以上 | 平日 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 34,000 | 44,000 | 1,000 | |
土・日祝日 | 13,000 | 20,000 | 27,000 | 32,000 | 46,000 | 59,000 | |||
楽屋 | 第1楽屋 | 800 | 900 | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 50 | |
第2楽屋 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 50 |
別表第2(第6条関係)
(平12条例13・一部改正)
その他の施設使用料
(単位 円)
室名 | 1時間当たりの使用料 | 1時間当たりの冷・暖房料 |
遊スタジオ | 300 | 100 |
遊スタジオ調整室 | 200 | 100 |
第1会議室 | 400 | 100 |
第2会議室 | 200 | 100 |
第3会議室 | 300 | 100 |
第1和室 | 300 | 100 |
第2和室 | 300 | 100 |
交流広場 | 600 | 100 |
視聴覚室 | 500 | 100 |
備考
1 入場料
「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、入場者が主催者に支払う料金(消費税を含む。)をいい、最高の入場料の額に相当する使用区分とする。
2 使用料の減額
ホールを使用して公演を行う使用者が2日以上にわたってホールを使用する場合における準備又は練習をする日のホールの使用料は、それぞれ当該使用料の2分の1に相当する額とする。
3 時間外使用
別表第1で定める使用時間以外の時間に使用する場合における使用料は、その使用が午前9時以前又は正午から午後1時までの時は午前の欄に、午後5時から6時までは夜間の欄に、それぞれ掲げる額を時間割りして計算した額とする(100円未満の端数が生じるときは、これを100円に切り上げる。)。この場合において、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
4 営利目的の場合の使用料
5 ホールを使用する者が第1会議室、第2会議室、第3会議室及び第1和室、第2和室を控え室等として使用する場合の使用料及び冷暖房料は、それぞれ当該使用料等の2分の1に相当する額とする。
6 附帯設備の使用料は、別表第3のとおりとする。
7 冷房期間は原則として7月1日から9月20日までとし、暖房期間は原則として11月15日から4月15日までとする。
別表第3(第6条関係)
(平12条例13・追加)
附帯設備使用料
(単位 円)
照明器具
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | 第1ボーダーライト | 1列 | 400 |
2 | 第2ボーダーライト | 1列 | 400 |
3 | 第1サスペンションライト | 1列 | 500 |
4 | 第2サスペンションライト | 1列 | 500 |
5 | シーリングライト | 1列 | 900 |
6 | フットライト | 1列 | 300 |
7 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 |
8 | ロアホリゾントライト | 1列 | 400 |
9 | フロントサイドスポットライト(上手・下手) | 1式 | 600 |
10 | クセノン・ピンスポット | 1台 | 500 |
11 | ステージスポット | 2台1組 | 400 |
12 | エフェクトマシーン | 1式 | 500 |
13 | プロセニアムライト | 1列 | 500 |
14 | トーメンタルタワーライト(上手・下手) | 1式 | 500 |
15 | 花道フットライト | 1列 | 300 |
舞台器具
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | 音響反射版(反射板照明含む) | 1式 | 2,100 |
2 | 演台(花台・脇台含む) | 1式 | 500 |
3 | 平台 | 1枚 | 50 |
4 | 所作台 | 1式 | 4,200 |
5 | 指揮者台 | 1台 | 400 |
6 | 譜面台 | 1台 | 50 |
7 | 地がすり | 1枚 | 800 |
8 | 毛せん(大) | 1枚 | 200 |
9 | 毛せん(小) | 1枚 | 100 |
10 | 金びょうぶ | 1双 | 1,000 |
11 | 司会者台 | 1台 | 200 |
12 | 折りたたみつくえ | 1脚 | 50 |
13 | 折りたたみいす | 1脚 | 30 |
14 | スクリーン | 1式 | 300 |
15 | バレーマット | 1式 | 800 |
16 | 松羽目 | 1式 | 1,000 |
17 | 日舞囲い | 1式 | 200 |
18 | 高座用座布団 | 1枚 | 100 |
19 | プログラムスタンド | 1台 | 120 |
20 | 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,000 |
21 | 講談台 | 1台 | 200 |
22 | ホワイトボード | 1台 | 50 |
23 | 国旗・市旗 | 1枚 | 50 |
24 | 人形立 | 1本 | 50 |
25 | ピアノ(カワイEX)(ヤマハCFⅢ) | 1台 | 4,200 |
26 | ピアノいす | 1脚 | 50 |
27 | 長布団 | 1枚 | 100 |
28 | 上敷ござ(大) | 1枚 | 60 |
29 | 上敷ござ(小) | 1枚 | 30 |
音響器具
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | ワイヤレスマイク(ピン・ハンド) | 1台 | 400 |
2 | ステレオコンデンサーマイクロフォン | 1台 | 400 |
3 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 300 |
4 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 350 |
5 | 3点つりマイク装置 | 1台 | 500 |
6 | マイクスタンド | 1台 | 100 |
7 | マルチ(ボックス・ケーブル) | 1組 | 200 |
8 | レコードプレイヤー | 1台 | 200 |
9 | テープデッキ(オープン) | 1台 | 300 |
10 | テープデッキ(カセット) | 1台 | 200 |
11 | 補助ミキサー(8C) | 1台 | 800 |
12 | 音響拡声装置 | 1式 | 1,500 |
13 | ステージスピーカー | 1台 | 300 |
14 | はね返りスピーカー | 1台 | 200 |
15 | CDプレイヤー | 1台 | 200 |
16 | ミキサー周辺機器 | 1式 | 1,000 |
17 | ステージフロントスピーカー | 1台 | 100 |
18 | 舞台そで調整盤 | 1式 | 600 |
19 | VTR装置 | 1式 | 1,000 |
遊スタジオ
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | ドラムセット | 1式 | 50 |
2 | ギターアンプ | 1台 | 50 |
3 | ベースアンプ | 1台 | 50 |
4 | ミキサー(スピーカー含む) | 1式 | 100 |
5 | エレクトリックピアノ | 1台 | 50 |
6 | ビデオ編集装置 | 1式 | 500 |
7 | ビデオ収録装置(照明設備含む) | 1式 | 600 |
8 | マイク | 1台 | 50 |
9 | 録音機器 | 1式 | 500 |
10 | CDプレイヤー | 1台 | 50 |
11 | カセットテープデッキ | 1台 | 50 |
12 | ロケーションカメラ | 1台 | 300 |
13 | ビデオカメラ | 1台 | 1,000 |
14 | ビデオ編集機 | 1式 | 200 |
15 | シンセサイザー | 1台 | 50 |
視聴覚室
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | 16ミリ映写機(スクリーン含む) | 1台 | 250 |
2 | ワイヤレスマイク | 1台 | 50 |
3 | AV調整卓(プロジェクターVTR他) | 1式 | 700 |
その他
番号 | 器具名 | 単位 | 金額 |
1 | 16ミリ映写機(ホール) | 1台 | 3,100 |
2 | 交流広場用展示パネル(1日につき) | 1枚 | 200 |
3 | 持ち込み設備機器(1時間につき) | 1kW | 20 |
*遊スタジオ・視聴覚室は1時間当たりの金額となり、その他、使用区分(午前・午後・夜間)の料金となる。