○塩竈市都市公園条例

昭和46年10月12日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(昭56条例79・全改)

(公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例19・追加)

(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、20平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地に居住する市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(平25条例19・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例19・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例19・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条及び次条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例19・追加、平30条例14・一部改正)

(公園施設に関する制限等)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例14・追加)

第2条 削除

(昭56条例79)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画若しくはビデオを撮影すること又はテレビジョン放送を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これ等に類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平10条例8・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) たき火をし、火気を持ち遊びその他危険な遊戯をし、又は公衆の公園の利用に支障ある行為をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(昭56条例79・平17条例10・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(騒音の制限)

第7条 市長は、競技会、展示会、博覧会、興業、集会その他これ等に類する催物による拡声放送その他明らかに騒音と認められるもので、市民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は、これを禁止し、又は騒音防止に必要な措置をとらせることができる。

(供用日及び供用時間)

第8条 市長は、公園の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の許可)

第9条 公園内の運動施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号の1に該当する者に対しては運動施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 感染性の疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(5) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(平12条例35・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の時間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び数量

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(平10条例8・平17条例10・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に附随して行うもの

(昭56条例79・全改)

(設計書及び図面等)

第12条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置若しくは変更又は法第6条第1項の規定による公園の占用若しくは同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、平面図及び位置図を添付しなければならない。ただし、公園の占用に係る軽易な場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(平17条例10・一部改正)

(使用料)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者は、別表に掲げる額の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納入しなければならない。この場合において、使用料の額が100円に満たないときは100円とし、使用料の額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

2 前項の使用料は、市長が定める納入通知書により納入しなければならない。

(平10条例8・全改、平17条例10・平22条例9・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、公園の占用等の許可をした日から1月以内に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(平10条例8・全改)

(使用料の還付)

第14条の2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平10条例8・追加)

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例8・全改)

(公園の区域の変更及び廃止)

第15条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(昭56条例79・追加)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事の為やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例10・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第21条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例10・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例10・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例10・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第21条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例10・追加)

(届出)

第22条 次の各号の1に該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例10・旧第17条繰下・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(昭56条例79・平10条例8・一部改正、平17条例10・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭56条例79・旧第22条繰下、平12条例13・旧第23条繰上、平17条例10・旧第19条繰下)

(罰則)

第25条 次の各号の1に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平10条例8・一部改正、平12条例13・旧第19条繰下・一部改正、平17条例10・旧第20条繰下)

第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例13・全改、平17条例10・旧第21条繰下)

第27条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

(昭56条例79・追加、平12条例13・一部改正、平17条例10・旧第22条繰下、平30条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年12月条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市都市公園条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市都市公園条例の規定は、平成16年12月17日から適用する。

(平成22年3月条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第9条の規定による改正後の塩竈市都市公園条例別表の規定は、施行日以後に占用等の許可を受けた使用料について適用し、施行日前に占用等の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和2年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の塩竈市都市公園条例別表の規定は、施行日以後に占用等の許可を受けた使用料について適用し、施行日前に占用等の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の塩竈市都市公園条例別表の規定は、施行日以後に占用等の許可を受けた使用料について適用し、施行日前に占用等の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平22条例9・旧別表第1・全改、令元条例9・令2条例9・令5条例9・一部改正)

1 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

区分

単位

使用料

公園施設の設置

1平方メートルにつき1月

100

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

620

2 公園を占用する場合の使用料

区分

単位

使用料

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱及び信書便差出箱、公衆電話所その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

800

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,700

第1種電話柱

710

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,600

その他の柱類

71

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400

郵便差出箱及び信書便差出箱

600

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

30

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430

外径が1メートル以上のもの

860

その他

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

48

標識

1本につき1年

1,100

工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの及び竹木、土砂その他工事用材料置場

占用面積1平方メートルにつき1月

480

3 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

使用料

第3条第1項第1号に掲げる行為

1人につき1日

72

第3条第1項第2号に掲げる行為

写真を撮影する行為

写真機1台につき1日

1,444

映画若しくはビデオを撮影する行為又はテレビジョンを放送する行為

撮影機1台につき1日

4,332

第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

101

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

14

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 使用料算定の基礎となる面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(6) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

塩竈市都市公園条例

昭和46年10月12日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年10月12日 条例第14号
昭和47年12月 条例第36号
昭和48年12月 条例第37号
昭和50年7月 条例第23号
昭和56年9月 条例第79号
昭和63年12月 条例第18号
平成元年3月 条例第2号
平成10年3月 条例第8号
平成12年3月 条例第13号
平成12年9月 条例第35号
平成15年9月25日 条例第26号
平成17年3月14日 条例第10号
平成22年3月11日 条例第9号
平成25年3月7日 条例第19号
平成30年3月8日 条例第14号
令和元年6月27日 条例第9号
令和2年3月5日 条例第9号
令和5年3月7日 条例第9号