○塩竈市漁業集落排水事業分担金条例施行規則
平成9年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市漁業集落排水事業分担金条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者等の届出等)
第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、漁業集落排水事業受益者届出書によるものとする。
2 条例第4条の規定による届出は、漁業集落排水事業受益者変更届出書によるものとする。
3 受益者が市内に住所、居所、事務所等を有しない場合においては、分担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営むものから納付代理人を定め、漁業集落排水事業分担金納付代理人届出書を提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も、同様とする。
4 市長は、納付代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
5 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所等を変更したときは、漁業集落排水事業分担金受益者(納付代理人)住所変更申請書を市長に提出しなければならない。
(分担金の徴収基準)
第3条 条例第3条第2項に定める家屋及び施設で規則で定める家屋又は施設は、塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)第6条の規定により排水設備等を設置しなければならない家屋又は施設とし、その数は別表第1のとおりとする。
2 前項の分担金の徴収は、納付通知書によるものとする。
(分担金の決定通知)
第5条 条例第3条第3項に規定による分担金の額及び納期等の通知は、漁業集落排水事業分担金決定通知書によるものする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするものは、漁業集落排水事業分担金徴収猶予申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、漁業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 分担金の徴収猶予基準については、別表第3のとおりとする。
(分担金の減免)
第7条 条例第6条の規定により減免を受けようとする者は、漁業集落排水事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し減免の可否を決定したときは、漁業集落排水事業分担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 分担金の減免基準については、別表第4のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分担金算出
区分 | 数の基準 |
一般家屋及び民宿等(定員50人以下) | 同一土地に独立した家屋(便所又は風呂のみの家屋を除く。)があり、かつ、別個に排水設備を設置しようとするとき又は設置したときは、その排水設備の数とする。 |
学校・保育所等公共及び公用施設 | 一般家屋及び民宿等に準ずる。 |
事業所等 | 事業所等で事務所と独立した工場及び作業所等で別個に排水設備を設置しようとするとき又は設置したときは、その排水設備の数とする。一般家屋と独立した作業所もまた同様とする。 |
その他の施設 | その他の施設等が排水を排水処理施設に排除する場合は、漁業集落排水事業基本設計に基づき算出した流入人口を当該処理区域内における1戸当たりの人口で除した数(4捨5入とし、整数とする。)を基に、その実情を勘案し、市長が定める。 |
別表第2(第4条関係)
分担金の納期
区分 | 納期 |
1第1期 | 6月1日から6月30日まで |
2第2期 | 8月1日から8月31日まで |
3第3期 | 10月1日から10月31日まで |
4第4期 | 12月1日から12月25日まで |
別表第3(第6条関係)
分担金減免基準
区分 | 減免率(%) | 備考 |
1 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者の所有又は使用に係る家屋等 | 100 | 生活扶助を受けている者 |
市長認定 | 生活扶助以外の扶助を受けている者 | |
2 その他市長が特に減免する必要があると認められる者 | 市長認定 |
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別表第4(第7条関係)
分担金徴収猶予基準
区分 | 猶予する期間 | 猶予する金額 | 備考 |
1 受益者がその財産につき災害等を受け、分担金を納付することが困難であると認められるとき | 2年以内 | 左記期間において納期の到来した金額 |
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2 受益者が生活困窮等のため、直ちに分担金を納付することが困難であると認められるとき | 2年以内 | 左記期間において納期の到来した金額 |
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3 その他市長が特に必要と認めたとき | 市長認定 | 市長認定 |
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