○塩竈市公印規則
昭和44年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本市公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する本市の市印、庁印及び職印をいう。
(昭57規則20・平12規則31・一部改正)
(公印の総括管理)
第4条 公印に関する事務の総括は、総務部総務人事課長(以下「総務人事課長」という。)が行う。
2 総務人事課長は、公印を総括管理し、公印の登録及び公印の印影等の公示に関する事務を所掌する。
(平23規則61・令4規則30・一部改正)
(公印の保管)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅ろうな容器に納め、錠を施し、所定の場所に保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(平12規則31・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃棄の手続)
第6条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印の新調(改刻)(廃棄)伺(様式第1号)を総務人事課長により総務部長の決裁を受けなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務人事課長に引き継がなければならない。
3 総務人事課長は、前項の規定により、引継ぎを受けた公印については、焼却等適当な方法で廃棄するものとする。
(昭60規則24・平12規則31・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(公印の登録)
第7条 公印を登録し、かつ、必要な事項を整理するため、総務人事課に公印台帳(様式第2号)を備える。
2 公印は、すべて公印台帳に登録し、かつ、次条に定める告示をした後でなければ使用することができない。
3 公印保管者は、公印を新調し、又は改刻したときは、直ちに公印登録依頼書(様式第3号)を総務人事課長に提出しなければならない。
4 総務人事課長は、前項の依頼書を受理したときは、直ちに公印台帳に当該公印を登録しなければならない。
(平12規則31・令4規則30・一部改正)
(公印の告示)
第8条 総務部長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、当該公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(昭60規則24・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を総務部長に提出しなければならない。
(昭60規則24・平12規則31・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印保管者に、決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(昭44規則35・平11規則26・平12規則31・一部改正)
(印影の印刷等)
第11条 証票その他これらに類するもので、あらかじめ公印を押す必要のある場合又は一定の字句及び内容の定まった文書を印刷する場合は、公印事前押印(印刷)願(様式第5号)に当該用紙を添えて総務人事課の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合、総務人事課の承認を受け、これを縮小して印刷することができる。
(平11規則26・追加、令4規則30・一部改正)
(電子計算機等による公印)
第12条 電子計算機等により文書を作成する場合において、総務人事課が特に必要があると認めるときは、電子計算機等に記録した公印の印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定による取扱いを行う場合は、総務人事課に合議の上、市長の決定を受けなければならない。
3 第1項の規定による取扱いを行う課の長は、電子計算機等に記録した公印の印影について、当該印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。
(平11規則26・追加、平23規則61・令4規則30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に使用中の市印、庁印及び職印は、第3条別表の各当該規定にかかわらず改刻するまで使用することができる。
(塩竈市立病院処務規則の一部改正)
3 塩竈市立病院処務規則(昭和43年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則の廃止)
4 塩竈市公印規則(昭和36年規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年4月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。
附則(昭和56年12月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月22日から適用する。
附則(昭和57年2月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和59年8月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第24号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月規則第4号)
この規則は、昭和62年3月2日から施行する。
附則(昭和62年7月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月規則第33号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成元年3月規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月規則第21号)
この規則は、平成元年6月15日から施行する。
附則(平成5年9月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月規則第24号)抄
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月規則第26号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月規則第12号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月規則第33号)
この規則は、平成20年12月29日から施行する。
附則(平成23年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月規則第50号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月規則第41号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規則30・全改、令5規則96・一部改正)
種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 | |
市印 | てん書 | 方 45 | 辞令・人事関係用 | 1 | 総務人事課長 | |
てん書 | 方 24 | 一般文書用 | 1 | 総務人事課長 | ||
市長印 | てん書 | 方 21 | 一般文書用 | 1 | 総務人事課長 | |
特殊用市印 | れい書 | 方 21 | 介護保険被保険者証明及び各種認定証用 | 1 | 高齢福祉課長 | |
れい書 | 方 21 | 国民健康保険被保険者証明用 | 1 | 保険年金課長 | ||
特殊用市長印 | れい書 | 方 26 | 表彰状、感謝状等用 | 1 | 総務人事課長 | |
てん書 | 方 20 | 辞令用 | 1 | 総務人事課長 | ||
れい書 | 方 20 | 保険年金課所管の諸証明、国民健康保険に係る各種通知用 | 1 | 保険年金課長 | ||
れい書 | 方 20 | 税務課所管の諸証明用 | 1 | 税務課長 | ||
れい書 | 方 20 | 戸籍・住民基本台帳用 | 1 | 市民課長 | ||
れい書 | 方 20 | 戸籍関係謄抄本等認証明 (認証器) | 1 | 市民課長 | ||
れい書 | 方 20 | 市民課で行う許可・諸証明用 | 1 | 市民課長 | ||
れい書 | 方 20 | 環境課で行う諸証明用 | 1 | 環境課長 | ||
れい書 | 方 20 | 浦戸振興課で扱う各種証明及び市長名をもってする軽易な文書用 | 2 | 浦戸振興課長 | ||
かい書 | 長径11 短径8 | 戸籍簿記載用 | 1 | 市民課長 | ||
かい書 | タテ4 ヨコ12 | 中長期在留者住居地届出等事務及び住民基本台帳事務用 | 1 | 市民課長 | ||
かい書 | タテ8 ヨコ5 | 国民健康保険被保険者証認印 | 2 | 保険年金課長 浦戸振興課長 | ||
れい書 | 方 18 | 納税通知書等印刷用 | 1 | 総務人事課長 | ||
れい書 | 方 21 | 介護保険に係る各種通知及び介護保険に係る諸証明用 | 1 | 高齢福祉課長 | ||
かい書 | タテ9 ヨコ6 | 介護保険被保険者認証印 | 1 | 高齢福祉課長 | ||
れい書 | 方 20 | 都市計画法による諸証明用 まちづくり・建築課で行う諸証明及び住居表示通知用 | 1 | まちづくり・建築課長 | ||
れい書 | 方 20 | 職員の給与及び身分等に関する諸証明用 | 1 | 総務人事課長 | ||
れい書 | 方 20 | 予防接種問診票用 | 1 | 健康づくり課長 | ||
れい書 | 方 20 | 工事施工照会文書、道路工事届出書、受益者負担金納付証明書、水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書、水洗便所改造資金融資斡旋依頼書、排水設備検査済書、取付管接続許可書、道路専用許可申請書及び預金に関する事務用 | 1 | 下水道課長 | ||
れい書 | 方 20 | 土木課で行う諸証明用 | 1 | 土木課長 | ||
れい書 | 方 20 | 船員法に関する連絡事務及び各種認証印 | 1 | 水産振興課長 | ||
れい書 | 方 20 | 特定中小企業者認定用 | 1 | 商工観光課長 | ||
市長職務代理者之印 | てん書 | 方 21 | 市長職務代理者名をもってする一般文書 | 1 | 総務人事課長 | |
特殊用市長職務代理者之印 | てん書 | 方 20 | 辞令用 | 1 | 総務人事課長 | |
れい書 | 方 20 | 保険年金課所管の諸証明用 | 1 | 保険年金課長 | ||
れい書 | 方 20 | 税務課所管の諸証明用 | 1 | 税務課長 | ||
れい書 | 方 20 | 戸籍・住民基本台帳用及び市民課で行う許可・諸証明用 | 1 | 市民課長 | ||
れい書 | 方 20 | 浦戸振興課で扱う各種証明及び市長名をもってする軽易な文書用 | 1 | 浦戸振興課長 | ||
かい書 | タテ8 ヨコ5 | 国民健康保険者認証印 | 2 | 保険年金課長 | ||
れい書 | 方 20 | 職員の給与及び身分等に関する諸証明用 | 1 | 総務人事課長 | ||
れい書 | 方 20 | 予防接種問診票用印 | 1 | 健康づくり課長 | ||
れい書 | 方 20 | 工事施工照会文書、道路工事届出書、受益者負担金納付証明書、水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書、水洗便所改造資金融資斡旋依頼書、排水設備検査済書、取付管接続許可書及び道路専用許可申請書用 | 1 | 下水道課長 | ||
れい書 | 方 20 | 土木課で行う諸証明用 | 1 | 土木課長 | ||
れい書 | 方 20 | 都市計画法による諸証明用 まちづくり・建築課で行う諸証明及び住居表示通知用 | 1 | まちづくり・建築課長 | ||
れい書 | 方 20 | 船員法に関する連絡事務及び各種認証印 | 1 | 水産振興課長 | ||
副市長印 | れい書 | 方 20 | 副市長名をもってする文書 | 1 | 総務人事課長 | |
かい書 | 長径11 短径8 | 戸籍簿記載用 | 1 | 市民課長 | ||
会計管理者印 | れい書 | 方 20 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 会計課長 | |
れい書 | 方 20 | 会計管理者事務代理者名をもってする文書 | 1 | 会計課長 | ||
部課長印 | れい書 | 方 20 | 総務部長名をもってする文書 | 1 | 総務人事課長 | |
れい書 | 方 20 | 市民生活部長名をもってする文書 | 1 | 市民課長 | ||
れい書 | 方 20 | 福祉子ども未来部長名をもってする文書 | 1 | 生活福祉課長 | ||
れい書 | 方 20 | 産業建設部長名をもってする文書 | 1 | 水産振興課長 | ||
れい書 | 方 20 | 各課長の職名をもってする文書 | 6 | 各部門調整課長 | ||
公庁印 | れい書 | 方 24 | 市役所名をもってする文書 | 1 | 総務人事課長 | |
公所長印 | れい書 | 方 20 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 1 | 生活福祉課長 | |
れい書 | タテ18 ヨコ8 | 社会福祉事務所長名をもってする認証印 | 1 | 生活福祉課長 | ||
れい書 | 方 20 | 浦戸諸島開発総合センター所長名をもってする文書 | 1 | 浦戸振興課長 | ||
れい書 | 方 20 | 東部保育所長名をもってする文書 | 1 | 東部保育所長 | ||
れい書 | 方 20 | 藤倉保育所長名をもってする文書 | 1 | 藤倉保育所長 | ||
れい書 | 方 20 | うみまち保育所長名をもってする文書 | 1 | うみまち町保育所長 | ||
れい書 | 方 20 | 香津町保育所長名をもってする文書 | 1 | 香津町保育所長 | ||
れい書 | 方 20 | 清水沢保育所長名をもってする文書 | 1 | 清水沢保育所長 | ||
れい書 | 方 20 | 塩竈市子育て支援センター長名をもってする文書 | 1 | 塩竈市子育て支援センター長 | ||
れい書 | 方 20 | 藤倉児童館長名をもってする文書 | 1 | 子ども未来課長 | ||
れい書 | 方 20 | 浦戸地区地域包括支援センター所長名をもってする文書 | 1 | 高齢福祉課長 | ||
れい書 | x | 方 20 | 浦戸診療所長名をもってする文書 | 1 | 浦戸振興課長 | |
れい書 | 方 20 | 浦戸診療所管理者名をもってする文書 | 1 | 浦戸振興課長 | ||
れい書 | 方 20 | 浦戸診療所事務長名をもってする文書 | 1 | 浦戸振興課長 | ||
出納員印 | れい書 | 方 20 | 出納員をもってする各種税金、使用手数料その他の領収書 | 2 | 会計課長 浦戸振興課長 | |
建築主事印 | れい書 | 方 16 | 建築基準法による確認に関する事務 | 1 | 建築主事 |
(昭63規則9・平元規則3・平12規則31・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(平元規則3・平12規則31・一部改正)
(昭63規則9・平元規則3・平12規則31・令4規則30・一部改正)
(昭60規則24・全改、昭63規則9・平元規則3・平12規則31・平23規則61・令4規則30・一部改正)
(昭63規則9・平元規則3・令4規則30・一部改正)