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塩竈市災害情報
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お知らせ   更新日 5月8日
●住宅再建支援事業(二重ローン対策)について
      県では、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた方で、以下の要件に該当する方を対象に、
     既存の住宅ローンに係る5年間の利子相当額(元利均等毎月償還による算定額(上限50万円))を補助します。

       1.要件(以下の全てを満たす方)
         イ.  県内に自ら居住する住宅を東日本大震災により被災された方で、平成23年3月11日以前に、
            その被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する方。
         ロ. 住宅再建のために、新たな住宅ローンを契約した前月末時点で、上記の被災住宅に5百万円以上の
            既存の住宅ローンを有する方。
            ※新たな住宅ローンの契約は、東日本大震災の発災(平成23年3月11日)以降に契約された方が対象。
         ハ. 県内に自ら居住する住宅の再建のために、5百万円以上の新たな住宅ローンを有する方。

     補助申請時期 : 新たな住宅ローンの契約時点から、原則、3ヶ月以内。
                 なお、平成24年1月23日以前に新たな住宅ローンを契約されている方は、原則、平成24年3月31日まで。
     補助期間 : 平成28年3月31日まで

       ●問い合わせ先 ……… 問定住促進課定住企画係 電話 364−1126
       ※【宮城県のホームぺージ】 住宅再建支援事業(二重ローン対策) 


●住家の宅地嵩上げ工事費用を助成します (塩竈市宅地防災対策支援事業)
     東日本大震災の地震・津波により、市内域で地盤沈下が生じております。
     市では、被災者みなさまの復旧の負担を軽減するとともに津波被害地域における宅地防災を促進するため、
     市独自の支援制度を創設しました。

     ●対象者
        東日本大震災の津波被害により半壊以上の判定を受け、宅地防災のため所有者
        自ら盛土等の嵩上げ工事を実施する方。(当該工事を実施済みの場合も対象となります)
     ●助成内容
        盛土等の嵩上げ工事に要した費用額の2分の1の額(上限20万円)を助成します。

嵩上げイラスト津波被害により、半壊以上の
判定を受けた住家
住家再建 嵩上げイラスト嵩上げ工事に要した費用の
1/2の額(上限20万円)を助成

     申込受付 : 平成24年2月1日(水)から平成24年12月28日(金)まで
     申込窓口 : 市役所 東分庁舎1階  午前9時〜午後4時 ※土日除く
     問合せ先 宅地防災対策支援窓口 (建設部都市計画課)   電話 364−1111(代表)


●東日本大震災総合相談窓口の閉鎖について
      震災以来、市役所駐車場のプレハブに開設してきた「総合相談窓口」は1月末で閉鎖となりました。
      2月からの窓口は以下の通りです。
       ●災害見舞金/生活再建支援金など ……… 生活福祉課 (壱番館2階) 電話 364-1131
       ●応急住宅修理 …………………………… 定住促進課 (公民館本町分室)  電話 364・1126
       ●住宅解体など …………………………… 環境課 (清掃工場内:杉の入裏)  電話 365-3377
       ●市民相談 …………………………………政策課 (市役所北側プレハブ)  電話 ( 内線288)
     

●被災したお店を再開した方に、費用の一部を支援します
被災したお店を再開した方に、費用の一部を支援します
●対象:次の要件をすべて満たす方、
   @市内の中小企業者・個人事業主
   A震災時に営業していた市内の商店、工場など半壊以上の被害
   B市内で事業を再開、営業中の方
   ※なお、国の被災者生活再建支援金、市の災害見舞金が適用される方は対象外です。
     支援金額:全壊30万円、大規模半壊20万円、半壊10万円(上限額です。上限に満たない場合は実費分)
◎必要書類
   @り災商店等再生支援金支給申請書(代表者の押印必要)
   Aり災証明書(写し可)
   B工事・補修の領収書など(写し可)
   C事業所・事業者の預金通帳(写し可)
   D平成22年分の確定申告の写し
   E企業の場合は法務局発行の「現在事項全部証明書」(写し可)
 ○審査の上、支給決定(追加書類を求める場合あり)
    申請場所:総合相談窓口 お問い合わせ:
    商工港湾課 TEL364一1124


●仙台保健福祉事務所 ( 塩釜保健所 ) 仮移転のお知らせ
   仙台保健福社事務所・塩釜保健所(塩竈市北浜4-8-15)は建物の改修工事のため、
   平成23年7月11日(月)より当分の間、仙台市と多賀城市の2ヶ所に分かれ業務を行います。
   皆様のご理解とご協力をお願いします。

   仮移転の期間 平成23年7月11日(月)から平成24年3月まで(予定)

        仮移転場所及び連絡先
仮移転後の住所 連絡先
. 企画総務班 〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
宮城県仙台合同庁舎
1階、2階
電話
022-275-9111
(合同庁舎代表)
直通電話・FAX番号
は決まり次第ホーム
ページなどでお知ら
せします。
地域保健福祉部 高齢者支援班
母子支援班
障害者支援班
健康づくり支援班
疾病対策班
生活保護班
環境衛生部 食品薬事班
環境対策班
廃棄物対策班
(公衆衛生協会
食品衛生協会)
〒985-0841
多賀城市鶴ヶ谷一丁目4番1号
宮城県多賀城分庁舎
( 旧宮城県仙台東土木事務所 ) 2階
電話・FA×番号は
決まり次第ホーム
ページなどで
お知らせします。
        ※メールアドレスは変わりません。

   ◆アクセス( PDF参照 )
   ■宮城県仙台合同庁舎
     ・JR仙山線「北仙台駅」から徒歩約10分
     ・仙台市営地下鉄「北四番丁駅」又は「北仙台駅」から徒歩約10分
     ・仙台市営バス、宮城交通バス「宮城県仙台合同庁舎前」から徒歩約3分
   ■宮城県多賀城分庁舎 ( 旧宮城県仙台東土木事務所)
     ・JR仙石線「多賀城駅」から徒歩約15分

   【問い合わせ先】
     宮城県仙台保健福祉事務所/塩釜保健所
     電話 022-363-5502  FAX 022-362-6161
     E-mail  sdhwfz1@pref.miyagi.jp
     HP http://www.pref.miyagi.jp/sd-hohuku/


●市国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の医療機関での一部負担金などについて。
     市国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者で東日本大震災により下記に
    該当する方は、医療機関での一部負担金の支払いが猶予されます。適用期間は5月末までと
    お知らせしていましたが6月末までに延長されましたので、受診される医療機関などへお申し出ください。
     また、7月1日〜平成24年2月末については、医療機関へ「一部負担金等免除証明書」の提示が
    必要となりますので、下記の@〜Eに該当する方は市役所へ申請してください。
    申請日時 : 6月1日(水) 〜市役所1階 保険年金課
    持ち物 : 市国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証など、印鑑、下記
          の該当する添付書類         
対象者 添付書類
@住家の全半壊・全半焼をした方 り災証明書
A主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った方 ・死亡の記載のある、り災証明書(記載のない場合は死亡診断書)
・重篤者は医師の診断書
B主たる生計維持者の行方が不明な方 警察等への届出の確認できるもの。
C主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 公的に交付される書類。事実確認の可能なもの。事業主などによる証明書。
D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 Cと同じ
E福島原発の事故に伴い政府の避難指示などの対象となっている方 避難指示などの対象地域に住所を有していたことが確認できるもの。

  *「一部負担金等免除証明書」は、申請受付後に郵送します。
  *C・Dについては、失業給付などの収入が発生した時点で対象外となりますので、ご注意ください。
  *@〜Eに該当する方で、すでに一部負担金を支払った場合は、還付申請の受け付けも併せて行います。
  (持参するもの:保険証など、印鑑、一部負担金の領収書、通帳(被保険者本人名義))
  問い合せ : 保険年金課給付年金係 電話 ( 内線224、242、276 )、医療係 電話 ( 内線223、275 )


●津波襲来時の映像を募集しています
   市は、市内の津波襲来時の映像 ( デジタルデータの写真、動画 ) を募集しています。
   被災状況の把握、復興計画の策定などに活用させていただく予定です。
   ご提供いただける方は、市総務部政策課までご連絡をお願いします。
   ( 連絡先=電話.O22-364-1111・内線261・伊藤 )


●塩竈中央公共駐車場について
  塩竈中央公共駐車場は、施設・設備等が大きく破損し、
  度重なる余震により施設が危険な状態となり、休止させていただきました。
  営業再開は未定です。