法人市民税とは、市内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団にかかる市民税です。資本金と従業員数に応じて負担いただく均等割と法人税額(国税)より算出する法人税割があります。納税義務者(地方税法294@)
法人市民税は納税義務者が税額を算出して申告納付していただきます。申告と納付について(地方税法321条の8)
法人の設立、事務所設置、解散、廃止、休業、再開、所在地、会社名、代表者、資本金、事業年度などの変更を行った場合は、下記申告書を市役所に提出してください。なお法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しや記載事項の事実を証明できる書類を添付して下さい。
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